【消滅時効援用】借金の支払義務を消滅させます!

消滅時効援用の無料相談所

【消滅時効援用】借金の支払義務を消滅させます! | 消滅時効援用の無料相談所

【消滅時効援用】借金の支払義務を消滅させます! | 消滅時効援用の無料相談所

全国対応 > 裁判所から【支払督促】【訴状】が届いた場合

裁判所から『支払督促』『訴状』が届いたら速やかに専門家に相談しましょう。

① ご自身で債権者に連絡してはいけません。

焦って、ご自身で債権者に連絡したりすると時効が中断する可能性があります。相手が、債権回収業者や債権回収代行をする法律事務所だったとしても消滅時効の援用はできますので、ご自身の判断で動かないようにしましょう。

② 『支払督促』が届いた場合

支払督促を受領してから、2週間以内に異議申し立てをする必要があります。悩む前にまず専門家に相談しましょう。今までのように無視をして放置をすれば確実に時効は中断します。法律の知識がないのであれば、ご自身でされないで、法律家に依頼するようにしましょう。

③ 『訴状』が届いた場合

訴状(貸金請求事件・譲受債権請求事件・立替金請求事件等)の場合は、口頭弁論の期日があります。この期間を有効に使う必要がありますので、こちらも同様にまず専門家に相談するようにしましょう。法律の知識がないのであれば、ご自身でされないで、法律家に依頼するようにしましょう。

④ 名義を貸していたから関係ない?

名義を貸した方に問題があります。カード規約は、他人に譲渡してはいけないことになっています。これを主張することはできません。仮に貸したというのであれば、それは自分で貸した相手に回収しないといけません。債権者が、その方に回収するのは全くのお門違いです。

納得はいかないかもしれませんが、これはご自身の問題になりますので、裁判所から通知がきたら無視はできません。時効の可能性があるのであれば、最後のチャンスです。

⑤ 無視して放置すれば、給料や財産を差押されます!

放置すれば、債権が確定します。そうなれば、給料差押だったり、通帳や不動産、動産など財産を差押することができます。ここまできたら、無視して放置しても何もいいことはありません。裁判所の決定に逆らうことはできません。後から四の五の言っても全く通用しません。解決したいという強い気持ちもって対応するようにしましょう。それが、解決の第一歩なのです。

Click ▸▸▸ 【相談先】消滅時効援用の専門家を徹底比較!