【消滅時効援用】借金の支払義務を消滅させます!

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『榎本・寺原法律事務所とは?』

法律のプロである弁護士の事務所です。専門分野の一つとして債権回収の代行をしています。

相手は、弁護士です。下手に連絡すれば、あっという間に時効を中断させられますのでご注意ください。

『榎本・寺原法律事務所が債権回収代行している主な債権者は以下です。』

■ 日本保証(武富士、ロプロ)

※他にも債権者はあります。参考情報です。

日本保証もプロですので、債権回収を得意とする精鋭が沢山いてます。その日本保証が債権回収の代行を依頼するぐらいですので、よっぽど信用できる法律事務所だと判断できます。

また、法律のプロですから、安易な交渉は足元をすくわれるだけですので、専門家お任せするようにしましょう。

まず最初に、ご自身で債権者に連絡はしてはいけません。兎に角、一度内容を読んでみてください。どうするのか?は、それからでも遅くないと思います。

借金には時効があります。最後に取引した日から5年以上経過していれば、時効になっている可能性があります。

但し、勝手に時効になることはありません。消滅時効の援用という手続きをしなければ、どれだけ条件が揃っていても時効になりません。つまり、放置(無視)は何の解決にもなりませんし、永久に請求され続けます。

また、時効が中断することもあります。
5年以上経過しているからって安易に債権者に連絡すると債務の承認となり、時効が中断し5年延長します。
裁判上の請求(債務名義)は、時効が中断し10年延長します。裁判所から書類を受け取らずに放置(無視)したとしても、裁判は進行します。放置すれば、自動的に10年延長することになります。

時効にも専門的な知識が必要です。消滅時効に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。

『MOS合同法律事務所と連名で通知書が届くことが多いようです。』

MOS合同法律事務所も日本保証(旧武富士)の債権回収の代行を専門にしている弁護士の事務所です。弁護士の名前が多く連なっている書面が届いたら、恐怖を感じますよね。

法律事務所から書類が届くわけですから、今までのように無視しておけば大丈夫ということはあり得ません。これは良い機会と思って、借金と向き合うようにしてみてはどうでしょうか?

時効の可能性を調べてみることも大事です。最後に支払いをしてから、5年以上経っているのであれば、消滅時効の可能性があります。

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