【榎本・寺原法律事務所とMOS合同法律事務所】の消滅時効の援用
		『榎本・寺原法律事務所とは?』
			法律のプロである弁護士の事務所です。専門分野の一つとして債権回収の代行をしています。
			
相手は、弁護士です。下手に連絡すれば、あっという間に時効を中断させられますのでご注意ください。
		『榎本・寺原法律事務所が債権回収代行している主な債権者は以下です。』
			■ 日本保証(武富士、ロプロ)
			※他にも債権者はあります。参考情報です。
			
日本保証もプロですので、債権回収を得意とする精鋭が沢山いてます。その日本保証が債権回収の代行を依頼するぐらいですので、よっぽど信用できる法律事務所だと判断できます。
			また、法律のプロですから、安易な交渉は足元をすくわれるだけですので、専門家お任せするようにしましょう。
				
				
	
借金の時効の可能性
			まず最初に、
ご自身で債権者に連絡はしてはいけません。兎に角、一度内容を読んでみてください。どうするのか?は、それからでも遅くないと思います。
				
			
借金には時効があります。最後に取引した日から5年以上経過していれば、時効になっている可能性があります。
				
			但し、勝手に時効になることはありません。消滅時効の援用という手続きをしなければ、どれだけ条件が揃っていても時効になりません。つまり、
放置(無視)は何の解決にもなりませんし、永久に請求され続けます。
			
			また、時効が中断することもあります。
			5年以上経過しているからって安易に
債権者に連絡すると債務の承認となり、時効が中断し5年延長します。
			裁判上の請求(債務名義)は、時効が中断し10年延長します。裁判所から書類を受け取らずに放置(無視)したとしても、裁判は進行します。放置すれば、自動的に10年延長することになります。
				
			時効にも専門的な知識が必要です。消滅時効に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
	
榎本・寺原法律事務所からの通知書
		『MOS合同法律事務所と連名で通知書が届くことが多いようです。』
			MOS合同法律事務所も日本保証(旧武富士)の債権回収の代行を専門にしている弁護士の事務所です。弁護士の名前が多く連なっている書面が届いたら、恐怖を感じますよね。
			法律事務所から書類が届くわけですから、今までのように無視しておけば大丈夫ということはあり得ません。これは良い機会と思って、借金と向き合うようにしてみてはどうでしょうか?
			時効の可能性を調べてみることも大事です。最後に支払いをしてから、5年以上経っているのであれば、消滅時効の可能性があります。