【新生パーソナルローン】の消滅時効の援用
『新生パーソナルローンとは?』
新生パーソナルローン(旧シンキ)は、貸金業者です。
新生パーソナルローンは、時効債権も積極的に請求してきます。
仮に時効だったとしても、ご自身で直接連絡したり、裁判上で判決されてしまうと時効は中断しますのでご注意下さい。
支払督促をされた場合
その書類を受領した日から2週間以内に異議申立をしないといけません。2週間が経過すると時効は中断します。非常にスケジュールがタイトですので、ご注意下さい。また、ご自身で新生パーソナルローンに連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
訴訟された場合
口頭弁論期日までに答弁書を提出しないといけません。もしくは当日出廷されるかになります。
今までの督促とはわけが違いますので無視は絶対にしてはいけません。勿論、無視をすれば時効は中断します。また、ご自身で新生パーソナルローンに連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
現在は、生活レベルが変わってお支払いできるのであれば、和解を検討すべきでしょう。ただ、現在の生活レベルではお支払いができない場合は、時効の可能性を調べてみることも大事です。最後に支払いをしてから、5年以上経っているのであれば、消滅時効の可能性があります。
新生パーソナルローン株式会社
本社:東京都千代田区外神田三丁目12番8号
URL:http://noloan.com/
東京:0120795878
東京:0729605142